専門医制度

「糖尿病外来」は広告不可!

26/02/2010

「糖尿病外来」は広告不可!

糖尿病

糖尿病

厚生労働省は2月19日に、平成19年9月に公表した、医療広告ガイドラインに関するQ&A事例集について、一部追加したものを公表した。今回追加されたQ&A事例では、広告可能な事項として「糖尿病外来」、「認知症外来」等の専門外来を設置している旨の広告は可能か、という質問に対して、「○○外来」との表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告することはできない。ただし、標榜可能な診療科名の範囲内で「糖尿病内科」との広告や、「糖尿病の治療を行います」、「認知症の治療を行います」等の表現による広告は可能、と回答している「糖尿病外来」は不可だという。ただし標榜可能な診療科名として「糖尿病内科」と名乗ること、「糖尿病の治療を行います」という文章での広告は可能だという。文章での広告はあまりカッコよくないが。

現実には、こういうガイドラインはほとんど守られていない。WebではOKでも看板標榜不可のはずの「内科認定医」を堂々と書いている医師はたくさんいる。一般の方には総合内科専門医と内科認定医の違いなんてほとんどわからないだろう。書いたもん勝ちの状態が放置されている。

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